2025年6月1日より、企業における熱中症対策が法的に義務化される予定です。
対象となる作業、場所としては、対象は「暑さ指数(WBGT)」が28以上か、気温が31度以上の環境で、連続1時間以上、または1日4時間以上の実施が見込まれる作業です。
この改正省令案では、以下の事項が事業者に義務付けられます。
- 熱中症の早期発見体制の整備:作業者が熱中症の自覚症状を感じた場合や、同僚の異変に気付いた場合に、速やかに報告できる体制(連絡先や担当者)を事業場ごとに定め、関係作業者に周知すること。
- 重篤化防止のための措置と手順の策定:熱中症のリスクがある作業を行う際、作業の中止、身体の冷却、医療機関への搬送など、必要な措置の内容とその手順を事前に定め、関係者に周知すること。
これまでも暑さ対策や飲料水、冷却備品の備えなどが事業者に求められてきましたが、さらに早期発見や早期対応も求められる背景としては熱中症の死傷者数(死亡・休業4日以上)、死亡者数が高止まりにあることが推測されます。

業種別の発生状況をみても人材不足、外国人労働者の増加がみられている業種で顕著です。

貴重な人材やマンパワーの確保のための熱中症対策と外国人労働者にも十分な周知に取り組むことが求められます。
屋外の作業だけでなく、空調の効きにくい倉庫内や火を扱う厨房、通気性の悪い保護服を着用する職場なども注意が必要です。
厚生労働省の熱中症対策
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/pamph.html
義務化についての資料 厚生労働省分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/newpage_00043.html