産業医とは、企業と契約して、事業場で労働者の心身の健康管理を行う医師のことで、労働者の健康管理などに関して、医師としての専門的な立場から指導・助言を行います。単に医師であるだけでは産業医としての要件は満たすことはできず、労働安全衛生規則第14条第2項に詳細に規定されています。
一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
産業医は臨床医とは異なり、勤務場所は事業場内であり、診断や治療は行いません、必要と判断とした場合には医療機関を紹介します。そして、産業医は事業場の業務内容や状況などを把握している立場にあるため、事業主に対する勧告権を持ち、必要と判断すれば、業務内容の改善を事業主に勧告できます。産業医はあくまでも中立的な立場であり、臨床医は患者本人の意思を尊重し、検査や治療を行うという点でも異なっています。
産業医の職務については以下のように定められています。
- 職場巡視
- 衛生委員会(安全衛生委員会)への参加
- 健康診断及び面接指導の結果に基づき就業上の措置に関する意見を述べること
- 健康診断及びストレスチェックに関する労働基準監督署への報告書を確認し、署名・捺印をすること
- 健康相談・保健指導等の実施
- 職業性疾病を疑う事例の原因調査と再発予防に関与し、助言や指導を行うこと
- 診断書その他に記された労働者の心身の状態の情報を解釈し、加工し、就業上の措置に関する意見を述べること
- 長時間労働者への面接指導の実施
- メンタルヘルスに関する相談
- ストレスチェックの結果に基づく労働者の面接指導